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新着情報 相続コラム: 2013年1月アーカイブ

平成27年より相続税の増税が決まりました。

平成25年度税制改正大綱が、1月24日(木)公表されました。
今年度の改正のメインは、相続税の増税です。数年前より、予定されては流れていた改正案がいよいよ決まりました。

改正内容の主なものは次の通りです。
 

(1)相続税計算上の基礎控除が4割減
(2)最高税率が50%から55%へ増額
(3)孫への教育資金の贈与が1,500万まで非課税
(4)小規模宅地の特例の限度面積が拡充


この中で、特に影響が大きいものが(1)の基礎控除の縮小です。今日は、基礎控除の縮小についてご説明します。

基礎控除とは相続税を計算する上で、この金額までは相続税がかかりませんという非課税枠とお考え下さい。
 

現行では、基礎控除は「 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 」となっています。
例えば、相続人が配偶者1人、子供2人であれば、 5,000万円 + 1,000万円 × 3 = 8,000万円 です。つまり、相続財産が8,000万円までは相続税がかかりません。


この基礎控除が平成27年1月1日より「 3,000万円 +  600万円 × 法定相続人の数 」へと改正されます。

上記の例でいえば、3,000万円 +  600万円 × 3 = 4,800万円になり、大幅に縮小されます。

今後、財産が5,000万円以上ある場合には、相続税がかかってくる可能性があります。
 

地価の高い東京や横浜であれば、財産がマイホームと預貯金という世帯でも充分相続税の課税対象となると考えられ、影響は非常に大きいと言えます。


現在、相続税がかかる人は全国で約4%ですが、この改正で6%に上がると財務省は試算しています。
しかし、東京、横浜では現在も相続税の課税対象者が約10%あるとされ、これがさらに増加します。


今後、相続税がかかるのかどうか、一度計算しておくと安心だと思われます。
メールによる「相続税無料診断」を行っておりますので、今後の対策にぜひご活用ください。

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https://www.azumakaikei.jp/inquiry/shindan/
 

本コラムでは引き続き、平成25年度相続税改正の内容についてお知らせしていきます。 


平成25年度 小規模宅地の特例の再改正?

相続税法の平成25年度改正で、小規模宅地の特例改正による減税が検討されています(平成25年1月15日付 日本経済新聞)。今回の改正案において、基礎控除の減額は数年前から想定されておりましたので、この小規模宅地の特例の改正案は朗報です。
これは、基礎控除の減額により、特に東京、横浜、川崎等の地価が高い地域で相続課税の影響が出やすくなるため、それを和らげるための措置です。

小規模宅地の特例とは、一定の要件で自宅等の土地の評価額を下げることができる特例です。
現在、自宅土地の評価額は2割に評価減することができます。例えば、1億円の土地でも、評価額は2,000万円
となります。この特例により、相続税がかからないといういう方は多く、非常に影響が大きい特例です。
改正案では、この2割評価をさらに下げようとしています。

小規模宅地の特例を受ける事ができるかどうかで、相続税が大きく変わってきます。
相続対策を検討する場合には、小規模宅地の特例が受けられるような状況にするということも重要になってきます。
特に平成22年から要件が大幅に厳しくなりましたので、過去に対策を行った方も今一度見直す必要があります。

相続に関するQ&A 「小規模宅地の特例とは何ですか?」  はこちら


孫への教育資金贈与が非課税?

おはようございます。相続税コラムです。
孫に対する教育資金の贈与を1,500万円まで非課税とする案を自民党が検討しているようです
(平成25年1月10日付け日本経済新聞)。
現行の贈与税の非課税枠が110万円ですから、実現されれば大幅な拡充となります。
目的は、金融資産を多く持つ高齢者から子世代へ、資金を移転し消費を刺激しようということです。

贈与資金を教育費に充てたかどうか、どうのように把握するのかが問題になりそうです。
孫の教育費の負担は、そもそも贈与税の対象外(非課税)ですが、これとの違い、線引きはどうなるのでしょうか。
一般の家庭で、教育費に1,500万円も使うということは少ないかもしれませんが、今後に注目です。



【 関連ブログ ~効果薄い?教育資金贈与1,500ま円まで非課税~ はこちら 】
https://www.azumakaikei.jp/news/2013/04/




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