sidebnr_muryou.gif
新着情報
吾妻会計事務所
■定休日
土日祝日
※平日17時半以降、土日も事前の連絡予約で対応致します
■住所
〒231-0006
神奈川県横浜市中区
南仲通3-26
カーニープレイス横浜関内ビル4階
■アクセス
関内駅から徒歩7分
馬車道駅から徒歩5分
横浜本町郵便局のすぐ近くです。
詳しいアクセスはこちら
■業務内容
・相続税の申告、贈与税の申告
・相続、遺産分割のご相談
・相続手続、名義変更
・相続対策
・遺言書作成、後見業務
無料相談受付中 045-201-4331
無料相談・ご予約
相続税無料診断フォーム

HOME > 新着情報 > アーカイブ > 相続コラム: 2016年5月アーカイブ

新着情報 相続コラム: 2016年5月アーカイブ

相続税の調査 名義預金の申告漏れに注意

相続税申告の調査で問題となるのが現預金です。
平成26年7月から平成27年6月期間の税務調査件数は12,406件です。
申告件数56,239件の約2割に相当します。
税務調査件数の内、申告漏れがあったのは10,151件で、81%と高い比率となっています。
さらに申告漏れの相続財産の内多くを占めるのが、現預金で、ここ数年35%前後で推移しています(下記図参照)。

預金の申告漏れには、「名義預金」が影響しています。親が子供などの名義で口座を作り、そこに移し管理していた預金です。実質的には親の預金であるため、本来「相続財産」として申告しなければなりません。

税務調査では、数カ月に渡り金融機関に照会を行っていることが少なくありません。
名義預金の存在は、すぐに把握されてしまいます。

「申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移」 国税庁HPより
graph2.gif

では、実際に贈与を行って子供名義等の預金へ移していている場合に、「名義預金」とされないためにはどうしたら良いでしょう。

こちらをご参照ください 名義預金とされないためには?


1

« 相続コラム: 2015年9月 | メインページ | アーカイブ | 相続コラム: 2016年7月 »

無料相談受付中お気軽にご相談下さい

このページのトップへ