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新着情報 相続コラム: 2013年2月アーカイブ

平成25年度 小規模宅地の評価減の適用範囲拡大

130801_08.jpg先日もお伝えしました、小規模宅地の評価減特例の改正について追加でお伝えいたします。
平成25年度相続税の改正においては、基礎控除の縮小や最高税率が55%にアップする等大幅増税となりましたが、地価の高い東京や横浜等の都心部における相続税増税に配慮して、小規模宅地の特例の拡大(減税)が併せて行われます。

小規模宅地の評価減の特例とは、亡くなった方の自宅敷地を、配偶者や同居の子が相続した場合に、土地の評価額を80%下げますという特例です。相続人が、相続税の納付のために自宅を売らなければならないということを防ぐために設けられた特例です。この小規模宅地の特例について、平成25年度改正で次のように改正されます。

(1)居住用土地の面積制限が拡大     平成27年1月1日の相続から適用

小規模宅地の特例の対象となる居住用の土地の面積制限が、240㎡から330㎡に拡大します。

(2)2世帯住宅要件の緩和          平成26年1月1日の相続から適用

現行では、2世帯住宅であっても、建物内部で行き来できないような構造の場合、同居とみなされず小規模宅地の特例が受けられませんでした。例えば、1階に父母が住み、2階に長男家族が済むというような2世帯住宅の場合、2階へは建物の外階段からしか行けないという構造であった場合、長男は同居とみなされませんでした。

それが今回の改正により、外階段型の2世帯住宅でも同居とみなされることになりました。先の例では、父が亡くなった場合に、母か、息子が相続した場合には、敷地全体が小規模宅地の評価減特例の対象となります。

(3)老人ホームへ入居した場合の要件の緩和    平成26年1月1日の相続から適用

現行では、いわゆる終身利用権付きの老人ホームに入居した場合には、居住場所は老人ホームに移り、自宅は居住用ではないとみなされ、小規模宅地の特例の適用対象外という不合理な取扱いがなされていました。この取扱いに関しても、介護が必要なために老人ホームへ入居し、自宅が他人に貸付けられていないのであれば、小規模宅地の特例が受けられるようになります。

(2)、(3)の問題は特に近年、相続対策として小規模宅地の特例の適用を検討する場合に、障害であったため、重要な改正と言えます。

相続対策をする場合には、相続税の改正があるというリスクを頭に入れる必要があります。

相続に関するQ&A 「小規模宅地の特例とは何ですか?」はこちら

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生命保険金の非課税枠縮小は見送り  平成25年度相続税改正

平成25年度の相続税税制改正では、生命保険金の非課税枠の縮小は見送られました。

死亡保険金には相続税がかかります。
死亡保険金は、被相続人が亡くなってから支払われるため、いわゆる「みなし相続財産」となります。
亡くなる以前は、被相続人の財産ではないのですが、しっかり相続税の課税対象となるのです。
死亡保険金は相続税の対象とならないと思っている方は、以外に多いのではないでしょうか。

ただし、死亡保険金には非課税枠があり、「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税です。

例えば夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合には、500万円 × 3人 = 1500万円までが非課税となり、死亡保険金1,500万円までは相続税がかかりません。

民主党政権時代には、この非課税枠を「500万円 × 生計を一にする家族等」に限定する改正案が検討されていました。先の例で、子2人が家を出て独立していると、適用対象から外れ非課税枠は500万円に縮小される予定でした。

しかし、この改正案は見送られました。弊社でも相続税の試算をする場合には、改正案でシミュレーションしていましたが、死亡保険金の非課税枠は従来通り、「500万円 × 法定相続人の数」です。


生命保険金は、相続税の節税や、相続税の納税資金の確保に有効です。

相続に関するQ&A 「生命保険金で相続税が減るのは本当でしょうか?」はこちら



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