自宅に相続税がかからない訳ではありませんが、自宅の敷地は特例により相続税評価額が大幅に下がる可能性があります。
自宅の敷地は相続税の計算上とても優遇されています。
自宅の敷地を配偶者や同居の子が相続した場合等には、自宅敷地の相続税評価額が240㎡まで2割評価となります
(これを小規模宅地等の特例といいます)。
例えば自宅敷地の時価が1億円であれば、評価額は2割の2千万円となります。
主な相続財産がマイホームであれば、小規模宅地の評価減の特例によって大幅に相続財産の評価が下がり、結果として相続財産が基礎控除の範囲内となり相続税が発生しないということになります。
ただし、相続税の申告書を提出しないと、この特例を受けることはできませんので注意して下さい。
相続税がゼロになっても申告をする必要があります。
小規模宅地等の特例についてはこちらをご参照下さい。
小規模宅地等の特例とは何ですか?