遺産分割でもめそうな場合の他、下記の事例に当てはまるような場合は遺言書を作成しておいた方が安心です。
公正証書遺言の作成
遺言書の保管
遺言執行(円満な相続)
※公証役場手数料が別途かかります。
※報酬額には消費税が別途かかります。
遺言は、法律で書き方が定められています。遺言書を作成しても、内容に不備があればその遺言は無効になってしまう恐れがあります。遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、その違いは下記図の通りです。公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を保管しますので、内容に不備はなく紛失等の恐れもありません。公証人手数料がかかりますが、正確性、安全性を考えて公正証書遺言の作成をお勧めしております。
実際の作成は、原案を公証人に提出することになります。原案の作成は、当事務所がご相談者と公証人の間に入り進めますのでご安心下さい。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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遺言書の内容、日付、氏名を自筆で捺印 (ワープロ不可) |
様式 | 証人の立会により、公証人が口述筆記で作成 |
・費用がかからない ・証人不要で1人で作成できる |
長所 |
・公証人が作成するので形式の不備がなく、記載内容も正確 ・原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造のおそれがない |
・法的要件の不備により遺言が無効になる危険性がある ・紛失、破棄、偽造の恐れがある |
短所 |
・公証人手数料10万前後がかかる ・証人2人の立会が必要 |