相続に関するQ&A 贈与に関するご質問

生前贈与は、相続対策に有効なのでしょうか?

生前贈与は、相続税の節税対策に有効です。
暦年贈与の場合、贈与を受ける者1人に対し年間110万円の非課税枠があり、その範囲内の贈与であれば贈与税はかかりません。
非課税枠は年間110万円と大きくはありませんが、コツコツと生前贈与を行っていくことにより相続税の節税効果が増します。

また、多額の財産がある場合には、非課税枠の110万円を超えてでも生前贈与した方が、相続税の負担と併せてトータルで考えた場合に、税負担が少なくなるケースがあります。

下記表は、相続財産が3億円で相続人が子供が1人の場合に、生前贈与を10年間続けた場合の税負担額を比較したものです。
贈与税の非課税枠の年110万円の贈与を10年続けた場合でも、440万円の節税効果があります(下記パターン②)。
さらには、非課税枠を超える年500万円を10年間贈与した場合には、1470万円もの節税となります(下記パターン④)。

相続財産が多額で、相続税の税率が贈与税の税率を上回ったため、このような節税効果が生まれます。

数億円を超える相続財産がある場合には、贈与税を負担してでも生前贈与することが節税につながります。

贈与税・相続税シミュレーション
 ●贈与前の財産 3億円
 ●相続人 子供1人                                                                
パターン 1年間の
贈与額
10年間の
贈与額
相続財産 贈与税の
合計額
相続税 贈与税+相続税 節税額
0円 0円 3億円 0円 7900万円 7900万円 0円
110万円 1100万円 2.9億円 0円 7460万円 7460万円 440万円
300万円 3000万円 2.7億円 190万円 6700万円 6890万円 1010万円
500万円 5000万円 2.5億円 530万円 5900万円 6430万円 1470万円
※相続財産は、全て現預金とします。
※相続前3年以内の贈与額の相続財産への加算は加味しておりません。

贈与の効果は、相続財産の種類及び金額、相続人の数等により異なります。
生前贈与をお考えの方は、事前にご相談下さい。


贈与した子供名義の預金が相続財産になってしまうのは、本当でしょうか?

子供名義の預金であっても、実質的な口座管理者が親である場合には、親の相続財産とみなされる可能性があります。

親が子供に贈与をしようと子供名義の口座を開設し、その口座に預金を貯めていきます。
親は子が無駄使いしてしまうことを懸念して口座の存在を知らせません。
子供名義の預金だから、預金は子供のもの、相続財産にはならないと考えます。

そして、このまま相続を迎えます。はたして相続財産にならないでしょうか?

この子供名義の預金は全て相続財産となり、相続税の課税対象となります。

税務上は、名義が誰であるかという形式を問わず、その本当の所有者は誰であるのかという実質で判断します。
いくら子供名義の預金であろうと、子がその事実を知らず、親が口座を管理していたのであれば親の財産とみなされます。

では、相続財産と認定されないためにはどうしたら良いでしょうか?
贈与をしたという事実を親子が認識し、子が口座を管理しているという事実が必要です。

具体的には、以下のような対処をすることが必要でしょう。

口座開設時の名義人(子)の署名は、本人が行う。
口座の届出印は、名義人(子)所有の印鑑を使用する。
通帳の管理は、名義人(子)が行う。
贈与契約書を作成する。
相続税対策のために贈与をしている方は多いと思います。
贈与は、渡す側(贈与者)と受ける側(受贈者)の双方の合意があって成立するものです。
この点に気を付けて贈与を行いましょう。


生前贈与等、相続対策の初回無料相談はこちらまで
 045-201-4331



孫への教育資金贈与が1,500万まで非課税になるのは本当でしょうか?

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要件を満たせば1,500万円まで非課税になります。

「孫への教育資金の贈与が1,500万まで非課税になるの?」というお問い合わせが増えています。新聞、ニュース等で話題になっているので気になっている方が多いようです。安部政権が誕生し税制改正により、平成25年4月1日から期間限定で、この孫への贈与非課税特例が適用されることとなりました。

制度の概要は、祖父母が30歳未満の孫へ教育資金を一括贈与した場合には、その贈与額が1,500万円を限度として非課税になるというものです。また、両親が30歳未満の子へ贈与した場合も同様です。

【制度の概要】

贈与者  祖父母、父母等
贈与を受ける者  30歳未満の孫、子
非課税額  孫(子)1人当たり 1,500万円(学校以外の習いごと等の場合は500万円)
贈与期間  平成25年4月1日から平成27年3月31日までの贈与
注意点①  現金贈与ではなく、信託銀行等へ同資金を預け入れることが必要
注意点②  孫(子)が30歳に達したとき、教育資金として預け入れた金額に残額がある場合には、その時点で孫(子)に贈与税が発生

注意点があります。

教育資金を単純に現金で贈与すれば良いわけではなく、教育資金を信託銀行等に預け入れることが要件となり、数十年後まで税務署へ資金使途を報告する必要があります。

手続きの流れは次の通りです。

【手続きの流れ】

教育資金預入時  金融機関を経由して、税務署へ特例を受ける旨を届け出
教育資金引出時  教育資金に充てたことが分かる領収書を金融機関へ提出

  ⇒金融機関は孫が30歳になるまで、同領収書を保管
孫が30歳になった時  金融機関は、上記の領収書を税務署へ提出

そして、結果、教育資金に充てらない金額があった場合には、孫が30歳になった時に贈与税課税がされます。
 

お孫さんが、10代後半であれば10年以上贈与内容が把握され、10年先に贈与税課税の可能性があることを考えると、適用について慎重になる必要があります。お孫さんがどのくらい教育費がかかるのか、そしてご自身の老後資金がどのくらい必要なのかも検討しなければなりません。

教育資金を贈与したいということであればこの特例を使わずとも、必要な都度、教育資金を贈与すれば従来から非課税です。そして贈与税の申告や金融機関への預け入れも不要です。

次のような方に限って、教育資金の一括贈与を検討してみても良いでしょう。


相続財産が多く、贈与により減らしたい方 YES
贈与しても老後の生活資金に影響がない方 YES
孫が30歳になるまでに、贈与額を教育費用で使い切れる方 YES


教育資金一括贈与については、信託銀行が中心に商品を販売しています。
中立・公平な立場から当事務所において初回無料相談を承っています。
教育資金贈与について説明してほしい、相談したいという方はご連絡お待ちしております。

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