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吾妻会計事務所
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相続税の調査 名義預金の申告漏れに注意

相続税申告の調査で問題となるのが現預金です。
平成26年7月から平成27年6月期間の税務調査件数は12,406件です。
申告件数56,239件の約2割に相当します。
税務調査件数の内、申告漏れがあったのは10,151件で、81%と高い比率となっています。
さらに申告漏れの相続財産の内多くを占めるのが、現預金で、ここ数年35%前後で推移しています(下記図参照)。

預金の申告漏れには、「名義預金」が影響しています。親が子供などの名義で口座を作り、そこに移し管理していた預金です。実質的には親の預金であるため、本来「相続財産」として申告しなければなりません。

税務調査では、数カ月に渡り金融機関に照会を行っていることが少なくありません。
名義預金の存在は、すぐに把握されてしまいます。

「申告漏れ相続財産の金額の構成比の推移」 国税庁HPより
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では、実際に贈与を行って子供名義等の預金へ移していている場合に、「名義預金」とされないためにはどうしたら良いでしょう。

こちらをご参照ください 名義預金とされないためには?


事務所前の桜が咲きましたpart2(横浜関内桜通り)

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今年も事務所前の桜が満開になりました。ソメイヨシノでも、八重桜でもないようですがとてもキレイです!

遺言書作成で相続税が減る?

遺言書を作成すれば相続税の節税になる?
自民党の「政務調査会家族の絆を守る特命委員会」が相続税の基礎控除額に「遺言控除」として控除額を上乗せする案を検討しています。平成29年度以降の税制改正にて要望の見込みとのこと。

相続税の計算をする上での基礎控除額は平成27年度より4割縮小し「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっています。遺言書を作成することで、基礎控除額が増加し、結果、相続税負担が軽くなるという制度です。改正が実現すれば遺言書普及につがなる可能性もあります。(日本経済新聞平成27年7月9日付電子版より)

遺言書の作成をお考えの方はこちら


お客様の声を更新しました。「横浜市在住、相続税の申告」

ありがとうございます。長期に渡り大変お世話になりました。引き続き宜しくお願い申し上げます。 お客様の声はこちら


事務所前の桜が咲きました(関内桜通り)

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事務所前の桜が一足先に満開になりました。

年末年始休業のお知らせ

平成26年12月27日(土)より平成27年1月4(日)まで、年末年始休業とさせていただきます。

お客様にはご不便をおかけ致しますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

新年1月5(月)より通常営業となります。

休業期間中にいただきましたお電話、Eメール等のお問い合わせにつきましては、1月5日(月)より順次ご回答申し上げます。


お盆休み営業のお知らせ ~相続無料相談開催中~

お盆休みも通常通り営業しております。ご家族が集まる機会に相続無料相談ご利用下さい。 
お問い合わせは 045-201-4331 まで

ヤフーが「終活」支援 ~葬儀の予約からネットサービスの停止まで~

ヤフーが人生の終わりに備えて身辺整理をする「終活」の支援サービスを始める。葬儀の予約、知人へのお知らせ、本人が利用していたネットサービスの停止も受け付ける。生前に作成したメッセージを知人らに自動送信するサービスは有料で、月180円。(日本経済新聞平成26年7月12日(土)朝刊)

お客様の声を更新しました。「横浜市在住、遺言書の作成」

どうもありがとうございます。何か不思議なご縁を感じる業務でした。またいつでもご連絡いただければと思います。宜しくお願い申し上げます。 お客様の声はこちら


2014年(平成26年)路線価が公表されました~横浜は地価上昇~

国税庁より2014年(平成26年)1月1日時点での路線価が発表されました。

神奈川県内は標準宅地が前年比平均0.8%の上昇、プラスに転じるのは6年分ぶり。(日本経済新聞平成26年7月2日朝刊)

路線価は、下記国税庁HPより確認できます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/

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