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			土日祝日
※平日17時半以降、土日も事前の連絡予約で対応致します - ■住所
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			〒231-0006
神奈川県横浜市中区
南仲通3-26
カーニープレイス横浜関内ビル4階 - ■アクセス
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			関内駅から徒歩7分
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横浜本町郵便局のすぐ近くです。 - ■業務内容
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			・相続税の申告、贈与税の申告
・相続、遺産分割のご相談
・相続手続、名義変更
・相続対策
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相続の基礎知識
相続税の計算方法及び相続税の申告 「誰でも相続税を支払うの?」
相続税は、必ず発生するわけではなく、遺産総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税はかかりません。しかし、基礎控除を超える場合であっても、相続税法上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)を適用することにより、相続税が発生しない場合もあります。その場合は、相続税が0円でも申告をする必要があります。
| 相続財産の金額 | 相続税 | 
				相続税の 申告  | 
		
| 相続財産が基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)以下 | ゼロ | 不要 | 
| 相続財産が基礎控除を超えるが、相続税法上の特例を適用することにより、 基礎控除以下になる場合 | ゼロ | 必要 | 
| 相続財産が基礎控除を超える | 発生 | 必要 | 
	
	※平成27年1月より基礎控除が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」へ減額しました。
	 ※相続税の申告及び納付の期限は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内です。 
	
	配偶者の税額軽減についてはこちら
	小規模宅地の評価減についてはこちら
	 
相続税の計算方法のイメージ

<Point!>
相続税の計算をするにあたっては、土地の評価額の計算が非常に重要です。
相続財産の内、土地の評価額は一定ではなく、相続税法の規定の範囲内でできる限り評価額を下げることにより、相続税の負担を減らすことができます。さらに、遺産分割の方法によって相続税が変わってくる場合がありますので、相続手続きは相続税の専門家である税理士にまず相談することをおすすめします。
土地の評価方法については、下記をご参照下さい。
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