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相続の基礎知識

相続財産とは 「何が相続財産になる?」

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相続では、原則として故人(被相続人)の財産、債務の全てを引き継ぎます。したがって、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(債務)も引き継ぐことになります。相続財産となるものの例示は下記図の通りです。

プラスの財産がマイナスの財産(債務)よりも多い場合には、その差額が相続税課税の対象となり、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数) を超える場合には相続税が発生します(※2)。

また、マイナスの財産(債務)の方が大きい場合には、無用な借金を背負ってしまうことのないよう、相続放棄をすることができます。


プラスの財産 マイナスの財産
相続財産
不動産
預貯金
株式等
その他
葬式費用
借入金、税金等の債務
※1
みなし相続財産
死亡保険金
死亡退職金
プラスの財産-マイナスの財産 = 相続税の課税対象
※2
相続開始
3年以内贈与財産
※1に関して
借金の方が多い場合には、被相続人が亡くなってから3ヵ月以内に家庭裁判所へ放棄の申述を検討しましょう。
被相続人が他人の連帯保証人になっていた場合、その連帯保証による債務も引き継ぎますので注意が必要です!

※2に関して
基礎控除(3,000万+600万×法定相続人の数) 以下であれば相続税はかかりません。

平成27年より、基礎控除が 「3,000万円+600万×法定相続人の数」へ縮小しました。


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