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全国地価動向マップ(商業地・住宅地)が更新されました。

一般社団法人日本不動産研究所が2017年(平成29年)9月1日現在における全国の商業地、住宅地の地価動向マップを公表しました。関東の地価動向については、下記をご確認ください。http://www.reinet.or.jp/?page_id=366

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2017(平成29)年度、基準地価が発表されました。横浜は上昇。

国土交通省は、2017年の基準地価(7月1日現在)を発表しました。神奈川県全体の住宅地は0.2%と下落し、2年連続のマイナスとなりました。横浜市、川崎市は上昇したものの、県西部、三浦市では大きく下落しました。詳しい数値は、国土交通省のHPを確認下さい。基準地点ごとの1㎡あたりの価格等が確認できます。
http://www.land.mlit.go.jp/landPrice/AriaServlet?MOD=2&TYP=0



預金が遺産分割の対象に。過去に多額の贈与がある場合は注意

 平成28年12月19日、最高裁で従来「預金は遺産分割の対象とならない」と判断されていたものが「預金は遺産分割の対象となる」との判断が下されました。
その後の平成29年4月6日の最高裁においても、「定期預金も遺産分割の対象となる」と、同様の判断が示されました。
 
 相続実務の現場では、遺産分割協議の際、預金も遺産分割の対象として取り扱うことが多く本判決による影響は限定的かと思われます。
 
  では、どのような場合に影響があるのでしょう。それは、相続でもめてしまっている場合です。
 
 例えば、ある相続人が過去に多額の生前贈与を受けている場合(特別受益といいます)、相続人間の公平を期するため、相続分を計算する際には、その贈与額を差し引いて計算する必要が出てきます。
 
 この場合に、預金が遺産分割の対象になるとすると、相続財産である預金から、過去の贈与額を引いた上で分割となり、預金が遺産分割の対象にならないとすると、過去の贈与額は関係なく、相続財産である預金を法定相続分で分割となり、大きく結果が異なります。

具体例で見てみましょう。
例えば、被相続人が母親で、相続人が子供が二人(A、B)、相続財産は預金1,500万円という場合です。
そして、過去に母親からAに500万円の贈与を行っています。
 
この場合、相続分の計算は次の通りとなります。
 
(1)【みなし相続財産の算出】 
    相続財産 1,500万円 + 生前贈与 500万円 = 2,000万円
 
(2)【みなし相続財産に基づく法定相続分】
    2,000万円 × 1/2   = 1,000万円 
 
(3)【特別受益控除後の相続分】
   Aの相続分 法定相続分1,000万円 - 生前贈与 500万円 =  500万円
    Bの相続分 法定相続分1,000万円 - 生前贈与     0円 = 1,000万円

生前贈与を含めると、A、Bそれぞれが1,000万円ずつ相続することになり公平性が保たれる結果となります。

 従前の判例であれば、預金は遺産分割の対象ではなく、法定相続分に応じて当然に分割承継されるという考えから、特別受益に関係なく、相続時の預金1,500万円を法定相続分の1/2で分けることになってしまっていました。
 
 今回の判決は、より相続人間の公平が図られることになったと言えます。
 
また、銀行の対応ですが、従前は、一部、法定相続分に応じた預金の払い戻しに応じる場合もありましたが、今後は、遺産分割が完了していない場合には、払い戻しを行うことは難しいと考えられます。
 

未許可老人ホームは小規模宅地特例が使えません

亡くなった故人(被相続人)の自宅の宅地は、小規模宅地特例によりその宅地の相続税評価額が80%減となります。従前は、被相続人が老人ホームに入居したまま亡くなってしまった場合には、自宅の宅地とみなされず小規模宅地特例が使えませんでしたが、平成26年より次の3つの要件を満たせば、適用可能となりました。

  1. 相続開始時点で、被相続人が要介護状態であったこと
  2. 老人ホームに入所した後に自宅を他人に賃貸していないこと
  3. 入所する老人ホームが一定の要件を満たすこと
ここで注意したいのは、入所する老人ホームがきちんと都道府県に届出を行っているかどうかです。本特例の対象施設である老人ホームは、「老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホーム」と規定されており、同条では、有料老人ホーム設置の際には、都道府県に届け出をすることが義務付けられています。したがって、未許可の老人ホームは、本特例の対象施設とならず小規模宅地特例の適用対象外となります。

この未許可の老人ホームは、厚生労働省が平成29年3月21日に公表した結果によると、平成28年6月末の時点で全国に1,207件あります。全国の有料老人ホームが12,946件なので、未許可率は9.3%と、約10%もあり、けっして少なくない数字といえます。
ちなみに、未許可率、東京都は5%、神奈川県は8.2%となっています。

詳しくは、厚生労働省のWEBサイトをご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000155909.html

小規模宅地特例の適用を検討する際は、対象の老人ホームが届け出を行っているかどうか確認が必須です。



節税のための養子縁組が有効。最高裁判決

「相続税対策で孫と結んだ養子縁組は有効かどうか」が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は31日、「節税目的の養子縁組でも直ちに無効とはいえない」との初判断を示した。判決は相続税対策として縁組が広がりつつある現状を追認した形。縁組が無効となるのは当事者に縁組の意思がない場合などに限られそうだ。

 有効性が争われたのは、2013年に82歳で亡くなった福島県の男性と孫との養子縁組。男性は亡くなる前年、当時1歳だった長男の息子である孫と縁組をした。それまで男性の法定相続人は長男と娘2人の3人だったが、孫との縁組が有効なら4人となる。男性の死後、娘2人が「縁組は無効」と提訴した。

 相続税額は遺産全体から一定額を差し引いた上で算出される。この控除分は3千万円が基本で、相続人1人につき600万円を加算。実子がいても養子は1人まで、実子がいなければ2人まで相続人に含められる。

 相続人が多いほど控除額が増えて税金が減るため、資産が多い場合に節税目的で養子を増やすケースが少なくない。

 今回の訴訟では男性に縁組の意思があったかどうかが争点となった。

 一審・東京家裁は、男性本人が縁組届を作成したとして有効と認定。二審・東京高裁は「税理士が勧めた相続税対策にすぎず、男性は孫との間に真実の親子関係を創設する意思はなかった」として無効と判断。孫側が上告した。

 最高裁の第3小法廷は「節税の動機と縁組の意思は併存し得る」と指摘。縁組の意思があれば節税目的の養子縁組を認める初の判断を示したうえで、「男性に縁組の意思がないとはいえない」として孫との縁組は有効と結論づけた。(日本経済新聞 平成29年2月1日)

 養子縁組は、相続税の節税には有効となりますが、姓を変える必要がある等、戸籍も変更となるため、総合的に判断する必要があります。


公正証書遺言が10万件突破

公正証書遺言の年間作成件数が平成27年度は11万778件となり、10年前の平成17年度作成件数6万9,831件の約1.5倍と大幅に増加しています。

遺言は、将来の相続財産の分け方を生前に決めておくもので、相続争いを防ぐ効果があります。

遺言には、自分で書く自筆証書遺言と、公証人が作成する公正証書遺言があります。
公正証書遺言は、公証役場にて公証人が作成し保管されるため、自筆証書遺言に比べて極めて証拠能力の高い遺言書と言えます。

遺言書作成をお考えの方は、当事務所でも作成のお手伝いをしておりますのでご相談下さい。
税理士事務所が作成する場合、相続税負担が有利になるような遺言書作成も可能です。

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