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新着情報 相続コラムの最近のブログ記事

消費税のアップと住宅取得

今回は、消費税の増税と住宅取得についてのお話をさせていただきます。
消費税の増税は次のように予定されています。

 現   在  5% 
平成26年(2014年)4月から  8%
平成27年(2015年)10月から  10%

消費税は物を買ったときにかかる税金なので、当然購入金額が大きければその分税負担も大きくなります。
大きな買い物といえば、家です。マイホームや賃貸用物件です。不動産業界では、「消費税増税の前にマイホームを購入しましょう!」と宣伝しています。しかし、消費税の増税ということだけで焦って購入する必要はないと思います。

なぜでしょうか。土地には消費税がかからないからです。購入価額の全てに消費税がかかるわけではありません。例えば、戸建住宅を購入した場合には建物部分のみに消費税がかかります。

では、具体例で見てみましょう。横浜市で25坪、2階建ての家を5,000万円で購入したと想定します。
内訳は以下の通りです。

土地 3,800万円
(1坪 150万円 × 25坪)
建物 1,200万円

購入価額5、000万円のうち、約25%の1,200万円だけが建物代金となります。

次に消費税アップの影響を見てみましょう。

 消費税率  消費税
  5%  60万円 
  8%  96万円
 増税額  36万円

いかがでしょう。36万円の増税額が影響がないとは言いませんが、購入金額に比較すると僅少ではないでしょうか。
住宅購入や、賃貸物件の建設をお考えの方は、消費税増税に必要以上に惑わされることはないかと思います。




平成25年度 小規模宅地の評価減の適用範囲拡大

130801_08.jpg先日もお伝えしました、小規模宅地の評価減特例の改正について追加でお伝えいたします。
平成25年度相続税の改正においては、基礎控除の縮小や最高税率が55%にアップする等大幅増税となりましたが、地価の高い東京や横浜等の都心部における相続税増税に配慮して、小規模宅地の特例の拡大(減税)が併せて行われます。

小規模宅地の評価減の特例とは、亡くなった方の自宅敷地を、配偶者や同居の子が相続した場合に、土地の評価額を80%下げますという特例です。相続人が、相続税の納付のために自宅を売らなければならないということを防ぐために設けられた特例です。この小規模宅地の特例について、平成25年度改正で次のように改正されます。

(1)居住用土地の面積制限が拡大     平成27年1月1日の相続から適用

小規模宅地の特例の対象となる居住用の土地の面積制限が、240㎡から330㎡に拡大します。

(2)2世帯住宅要件の緩和          平成26年1月1日の相続から適用

現行では、2世帯住宅であっても、建物内部で行き来できないような構造の場合、同居とみなされず小規模宅地の特例が受けられませんでした。例えば、1階に父母が住み、2階に長男家族が済むというような2世帯住宅の場合、2階へは建物の外階段からしか行けないという構造であった場合、長男は同居とみなされませんでした。

それが今回の改正により、外階段型の2世帯住宅でも同居とみなされることになりました。先の例では、父が亡くなった場合に、母か、息子が相続した場合には、敷地全体が小規模宅地の評価減特例の対象となります。

(3)老人ホームへ入居した場合の要件の緩和    平成26年1月1日の相続から適用

現行では、いわゆる終身利用権付きの老人ホームに入居した場合には、居住場所は老人ホームに移り、自宅は居住用ではないとみなされ、小規模宅地の特例の適用対象外という不合理な取扱いがなされていました。この取扱いに関しても、介護が必要なために老人ホームへ入居し、自宅が他人に貸付けられていないのであれば、小規模宅地の特例が受けられるようになります。

(2)、(3)の問題は特に近年、相続対策として小規模宅地の特例の適用を検討する場合に、障害であったため、重要な改正と言えます。

相続対策をする場合には、相続税の改正があるというリスクを頭に入れる必要があります。

相続に関するQ&A 「小規模宅地の特例とは何ですか?」はこちら

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生命保険金の非課税枠縮小は見送り  平成25年度相続税改正

平成25年度の相続税税制改正では、生命保険金の非課税枠の縮小は見送られました。

死亡保険金には相続税がかかります。
死亡保険金は、被相続人が亡くなってから支払われるため、いわゆる「みなし相続財産」となります。
亡くなる以前は、被相続人の財産ではないのですが、しっかり相続税の課税対象となるのです。
死亡保険金は相続税の対象とならないと思っている方は、以外に多いのではないでしょうか。

ただし、死亡保険金には非課税枠があり、「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税です。

例えば夫が亡くなり、妻と子2人がいる場合には、500万円 × 3人 = 1500万円までが非課税となり、死亡保険金1,500万円までは相続税がかかりません。

民主党政権時代には、この非課税枠を「500万円 × 生計を一にする家族等」に限定する改正案が検討されていました。先の例で、子2人が家を出て独立していると、適用対象から外れ非課税枠は500万円に縮小される予定でした。

しかし、この改正案は見送られました。弊社でも相続税の試算をする場合には、改正案でシミュレーションしていましたが、死亡保険金の非課税枠は従来通り、「500万円 × 法定相続人の数」です。


生命保険金は、相続税の節税や、相続税の納税資金の確保に有効です。

相続に関するQ&A 「生命保険金で相続税が減るのは本当でしょうか?」はこちら



その他の相続税節税対策はこちら
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平成27年より相続税の増税が決まりました。

平成25年度税制改正大綱が、1月24日(木)公表されました。
今年度の改正のメインは、相続税の増税です。数年前より、予定されては流れていた改正案がいよいよ決まりました。

改正内容の主なものは次の通りです。
 

(1)相続税計算上の基礎控除が4割減
(2)最高税率が50%から55%へ増額
(3)孫への教育資金の贈与が1,500万まで非課税
(4)小規模宅地の特例の限度面積が拡充


この中で、特に影響が大きいものが(1)の基礎控除の縮小です。今日は、基礎控除の縮小についてご説明します。

基礎控除とは相続税を計算する上で、この金額までは相続税がかかりませんという非課税枠とお考え下さい。
 

現行では、基礎控除は「 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数 」となっています。
例えば、相続人が配偶者1人、子供2人であれば、 5,000万円 + 1,000万円 × 3 = 8,000万円 です。つまり、相続財産が8,000万円までは相続税がかかりません。


この基礎控除が平成27年1月1日より「 3,000万円 +  600万円 × 法定相続人の数 」へと改正されます。

上記の例でいえば、3,000万円 +  600万円 × 3 = 4,800万円になり、大幅に縮小されます。

今後、財産が5,000万円以上ある場合には、相続税がかかってくる可能性があります。
 

地価の高い東京や横浜であれば、財産がマイホームと預貯金という世帯でも充分相続税の課税対象となると考えられ、影響は非常に大きいと言えます。


現在、相続税がかかる人は全国で約4%ですが、この改正で6%に上がると財務省は試算しています。
しかし、東京、横浜では現在も相続税の課税対象者が約10%あるとされ、これがさらに増加します。


今後、相続税がかかるのかどうか、一度計算しておくと安心だと思われます。
メールによる「相続税無料診断」を行っておりますので、今後の対策にぜひご活用ください。

「無料診断はこちら」
https://www.azumakaikei.jp/inquiry/shindan/
 

本コラムでは引き続き、平成25年度相続税改正の内容についてお知らせしていきます。 


平成25年度 小規模宅地の特例の再改正?

相続税法の平成25年度改正で、小規模宅地の特例改正による減税が検討されています(平成25年1月15日付 日本経済新聞)。今回の改正案において、基礎控除の減額は数年前から想定されておりましたので、この小規模宅地の特例の改正案は朗報です。
これは、基礎控除の減額により、特に東京、横浜、川崎等の地価が高い地域で相続課税の影響が出やすくなるため、それを和らげるための措置です。

小規模宅地の特例とは、一定の要件で自宅等の土地の評価額を下げることができる特例です。
現在、自宅土地の評価額は2割に評価減することができます。例えば、1億円の土地でも、評価額は2,000万円
となります。この特例により、相続税がかからないといういう方は多く、非常に影響が大きい特例です。
改正案では、この2割評価をさらに下げようとしています。

小規模宅地の特例を受ける事ができるかどうかで、相続税が大きく変わってきます。
相続対策を検討する場合には、小規模宅地の特例が受けられるような状況にするということも重要になってきます。
特に平成22年から要件が大幅に厳しくなりましたので、過去に対策を行った方も今一度見直す必要があります。

相続に関するQ&A 「小規模宅地の特例とは何ですか?」  はこちら


孫への教育資金贈与が非課税?

おはようございます。相続税コラムです。
孫に対する教育資金の贈与を1,500万円まで非課税とする案を自民党が検討しているようです
(平成25年1月10日付け日本経済新聞)。
現行の贈与税の非課税枠が110万円ですから、実現されれば大幅な拡充となります。
目的は、金融資産を多く持つ高齢者から子世代へ、資金を移転し消費を刺激しようということです。

贈与資金を教育費に充てたかどうか、どうのように把握するのかが問題になりそうです。
孫の教育費の負担は、そもそも贈与税の対象外(非課税)ですが、これとの違い、線引きはどうなるのでしょうか。
一般の家庭で、教育費に1,500万円も使うということは少ないかもしれませんが、今後に注目です。



【 関連ブログ ~効果薄い?教育資金贈与1,500ま円まで非課税~ はこちら 】
https://www.azumakaikei.jp/news/2013/04/




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